リフォームとリノベーション工事は建築士に相談し建築確認申請の要否を判断しましょう。

住宅リフォームと建築基準法との関係

リノベーションとは間取り変更、用途変更、機能向上などがともなうリフォームの事を言っているようですが、昔から改築とかリフォームの一環として実施されてきたことを、差別化する目的で言っているようです。

 

何でも横文字にすれば顧客の関心を呼べる時代風潮にも問題があり、それが正しい理解と判断の妨げにもなっているように思います。

 

リノベーションは、本来のリフォームと言う言葉で代表させても構わないと思います。

 

まず、建築基準法での用語の定義との関係を述べます。

 

建築基準法上の改築とは、敷地の現在ある建物と同じ位置に構造も用途も規模もほぼ同じになるように作り直すことを言います。改築は新築、増築するのと同じく建築行為となり建築確認申請の対象となります。

 

同じく大規模の修繕とは、対象建物の主要構造部の一種以上について建物の過半数の範囲を修繕することです。

 

そして、大規模の模様替えとは対象建物の主要構造部の一種以上について建物の過半数の範囲を模様替えすることです。

 

主要構造部とは壁、柱、床、はり、屋根又は階段を言い、地震や火災においての構造耐力、耐火性能、避難規定に影響しない部分(例えば間柱、一階床、小ばり、庇等)は除きます。

 

大規模の修繕も模様替えも建築確認申請は必要となりますが、建築基準法第6条1項4号で定められる建築物(都市計画区域内で200u以下かつ2階建て以下の木造建築物等)は不要となります。

 

住宅増築同様に健康診断から

リフォームも増築と同じように計画を決める前に健康診断をすべきです。

 

費用対効果がなかったり結果的に既存不適格建築物となっては、後で後悔しても仕切れない物があります。

 

リフォームのポイントは増築の場合と重なる部分が多くなりますが、次のとおりです。

  • 現状のどこに不具合や不満があるのか
  • リフォームで不具合や不満を解消できるか
  • リフォームによる他の部分への改修影響はどの程度か
  • リフォーム後に全体の構造を安全に保てるのか
  • 開口部規定、防火規定、容積率、建ペイ率等の法規制に適合させられるか
  • 費用を掛けただけ生活レベルや建物能力が上がるか

と言うことなのです。

 

着工してからある程度の想定外工事はつきものですが、間取り自体の変更が不可能になったとか設備が設置できなかったとかでは、とんでもない自体になってしまいます。

 

当事務所は、安心な予算管理が出来る的確な計画を豊富な経験により模索することが可能ですので、是非声を掛けて下さい。

 

 

浴室のリフォーム

浴室従前 

浴室完成 

施工前:タイル床、ポリ浴槽

完成:ユニットバス

 

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