既存住宅状況調査技術者の創設と建築士
最近は、少子高齢化が進む中で人口が減少し空き家が増えて、住宅の建て替えも減少してきているため、良質な既存住宅の適正な市場流通が課題となってきました。
そこで、宅地建物取引業法が改正され売り主と買い主が売買契約を締結する際に現況建物の状況を確認し合い、安心して取引が出来るよう、仲介業者は重要事項の説明を促されました。
その、調査資格者には建築士が最も適任であると判断され、一定の講習を受け考査に合格した建築士を既存住宅状況調査技術者とすることになりました。
建築士には1級、2級、木造建築士がありますが、登録を受けた調査技術者は、設計をする場合と同様に、それぞれが許された建物構造と規模の範囲内での調査が出来る事になります。
平成30年の4月までの調査資格や重要事項説明は任意となります。
尚、調査報告書の有効期間は1年間となります。